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貸金業登録番号とは?

貸金業を営業する為に必要な登録番号です。財務大臣または都道府県知事へ登録申請を行い、登録申請が認められると登録番号が通知されます。(貸金業規制法第三条)。

この登録は三年毎に更新しなければなりません。貸金業登録番号のカッコ内の数字は初年度(1)から始まり更新ごとに数字が増えなす。

たとえば「関東財務局長(2)第00000号」という登録番号の場合、この業者は登録後6年以内であることを示しています。

闇金などは更新をしないで新たに店名を変えたり、所在地を変えたりして営業をしているため、東京都知事(1)などカッコ内の数字が1若しくは2のところが多いのでご注意を!!
(必ずしも数字が若いからといって怪しいというわけではありません。)

もし、闇金なのか正規業者なのかどうしても分からない場合はコメントよりご質問ください。調べてご返答します。

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