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2006.03.27
返済の催促・取立ての実態は?
それでは、実際の催促と取立てとはどんなものかを説明します。
■最初の数日間(延滞初日~1週間程度)
①毎日、携帯(携帯不通の場合は自宅)へ電話が掛かってくる
紳士的に「お支払日が経過しております。本日のお支払いいただけますか?」といった感じの電話が来ます。
自宅に本人がいない場合は「お帰りになりましたら~までお電話くださるようお伝えください」と伝言を家族にお願いします。当然、会社名や返済の催促であることは言いません。
②勤務先に電話が掛かってくる
携帯や自宅に連絡つかない場合は勤務先に連絡してきます。
自宅への電話と同じく伝言を頼みます。
③請求書が届く
電話で連絡が取れない場合は請求書を送付してきます。
差出人の名前に会社名は用いません。
■延滞1週間~2週間
①電話が1日に数回掛かってくる
紳士的であった口調が厳しくなり返済できない理由などを詳しく聞かれます
家族が電話に出た場合、借金の返済の催促であることを言う貸金業者もあります
②身辺調査を行う
本人に対して軽い調査をかけます。
主に戸籍調査と信用情報の変更チェックです。
自宅の隣近所や会社の上司同僚、あるいは別居の親族や知人に電話して本人の生活状況を調べます。
この段階では会社名は名乗りません
■延滞2週間~1ヶ月
①電話が頻繁に掛かってくる(勤務先→自宅→携帯)
プレッシャーをかける為、電話を勤務先、自宅へ掛けてきます。
②電報がくる
「イソギ シハライ セヨ」(急ぎ支払いせよ)などの電報が来ます
③親族に連絡がいく
家族に連絡がいき、「借りた本人が返済が滞っているのでどうにかして欲しい」と伝言をします。この伝言により代わりに返済してもらうよう狙っています。
家族に直接請求すると貸金業規正法の違反になるのであくまで伝言です。
④取り立て(訪問)がくる
ドラマのような怒声、罵声、暴力はありません。あれは闇金の世界です。もしそんなことしたら業者は営業停止になってしまいます。
■延滞1ヶ月~
①親族に頻繁に連絡がいく
何度も連絡し、本人の代わりに返済をする気になるまで継続します。
②身辺調査を行う
徹底的に身辺調査を行い 家賃滞納、他の業者の動向、配偶者の勤務先などを調べて連絡や訪問を行います。
③取り立て(訪問)が執拗になる
④法的措置と事故情報の掲載
「支払督促申立」を行います。
3ヶ月間支払いが遅れた時点で信用情報機関に事故情報を送ります。
一旦事故情報が載るとその後支払をしてもマークが「延滞解消」に変わるだけで消えません。
どうしても返済が困難な場合は専門家(弁護士・司法書士)に依頼して債務整理をすることをお勧めします。
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■最初の数日間(延滞初日~1週間程度)
①毎日、携帯(携帯不通の場合は自宅)へ電話が掛かってくる
紳士的に「お支払日が経過しております。本日のお支払いいただけますか?」といった感じの電話が来ます。
自宅に本人がいない場合は「お帰りになりましたら~までお電話くださるようお伝えください」と伝言を家族にお願いします。当然、会社名や返済の催促であることは言いません。
②勤務先に電話が掛かってくる
携帯や自宅に連絡つかない場合は勤務先に連絡してきます。
自宅への電話と同じく伝言を頼みます。
③請求書が届く
電話で連絡が取れない場合は請求書を送付してきます。
差出人の名前に会社名は用いません。
■延滞1週間~2週間
①電話が1日に数回掛かってくる
紳士的であった口調が厳しくなり返済できない理由などを詳しく聞かれます
家族が電話に出た場合、借金の返済の催促であることを言う貸金業者もあります
②身辺調査を行う
本人に対して軽い調査をかけます。
主に戸籍調査と信用情報の変更チェックです。
自宅の隣近所や会社の上司同僚、あるいは別居の親族や知人に電話して本人の生活状況を調べます。
この段階では会社名は名乗りません
■延滞2週間~1ヶ月
①電話が頻繁に掛かってくる(勤務先→自宅→携帯)
プレッシャーをかける為、電話を勤務先、自宅へ掛けてきます。
②電報がくる
「イソギ シハライ セヨ」(急ぎ支払いせよ)などの電報が来ます
③親族に連絡がいく
家族に連絡がいき、「借りた本人が返済が滞っているのでどうにかして欲しい」と伝言をします。この伝言により代わりに返済してもらうよう狙っています。
家族に直接請求すると貸金業規正法の違反になるのであくまで伝言です。
④取り立て(訪問)がくる
ドラマのような怒声、罵声、暴力はありません。あれは闇金の世界です。もしそんなことしたら業者は営業停止になってしまいます。
■延滞1ヶ月~
①親族に頻繁に連絡がいく
何度も連絡し、本人の代わりに返済をする気になるまで継続します。
②身辺調査を行う
徹底的に身辺調査を行い 家賃滞納、他の業者の動向、配偶者の勤務先などを調べて連絡や訪問を行います。
③取り立て(訪問)が執拗になる
④法的措置と事故情報の掲載
「支払督促申立」を行います。
3ヶ月間支払いが遅れた時点で信用情報機関に事故情報を送ります。
一旦事故情報が載るとその後支払をしてもマークが「延滞解消」に変わるだけで消えません。
どうしても返済が困難な場合は専門家(弁護士・司法書士)に依頼して債務整理をすることをお勧めします。
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2006.03.27
返済が遅れると・・・
2006.03.27
返済が遅れると・・・
返済が遅れると当然ですが貸金業者は返済の催促(取立て)をしてきます。貸金業者は融資したお金の利子が収入源ですから返済してもらわなければ商売として成り立ちません。
消費者金融がここまで発展したのは融資したお金と利子をしっかりと回収してきたからこそです。回収できなければ会社が倒産してしまいます。
しかし、取立てが度を越すと債務者の安全、社会生活に支障をきたすため貸金業規正法という法律が制定され、取り立て行為が規制されました。
貸金業者は、貸金業規正法違反をすると罰金や業務停止などの罰則を受けます。
この法律が制定されたことにより、安心して借り入れができるようになりました。
貸金業規正法では以下の取立て行為を禁止しています
■暴力的行為
暴力ならびに暴力的な態度、罵声や暴言、脅迫
(大人数で押しかける 張り紙などをする行為なども)
■本人以外への請求
家族や第三者への取立てなど
※本人への伝言は可能
■勤務先などへの訪問取り立て
■他社からの借り入れを強要し返済を要求する行為
■弁護士による法的手続き後の取立て行為
■督促時間外の取立て行為
※08:00~21:00が督促可能時間
■集金時の長期滞在
※滞在は1時間以内まで
■制限回数以上の連絡・訪問
1日の取立ての制限回数
訪問/1回
電話連絡/3回
■その他
もし、これらの取立て行為を受けた場合は、泣き寝入りせずに警察や弁護士、消費者保護センター、貸金業者の本社へ連絡してください。
消費者金融がここまで発展したのは融資したお金と利子をしっかりと回収してきたからこそです。回収できなければ会社が倒産してしまいます。
しかし、取立てが度を越すと債務者の安全、社会生活に支障をきたすため貸金業規正法という法律が制定され、取り立て行為が規制されました。
貸金業者は、貸金業規正法違反をすると罰金や業務停止などの罰則を受けます。
この法律が制定されたことにより、安心して借り入れができるようになりました。
貸金業規正法では以下の取立て行為を禁止しています
■暴力的行為
暴力ならびに暴力的な態度、罵声や暴言、脅迫
(大人数で押しかける 張り紙などをする行為なども)
■本人以外への請求
家族や第三者への取立てなど
※本人への伝言は可能
■勤務先などへの訪問取り立て
■他社からの借り入れを強要し返済を要求する行為
■弁護士による法的手続き後の取立て行為
■督促時間外の取立て行為
※08:00~21:00が督促可能時間
■集金時の長期滞在
※滞在は1時間以内まで
■制限回数以上の連絡・訪問
1日の取立ての制限回数
訪問/1回
電話連絡/3回
■その他
もし、これらの取立て行為を受けた場合は、泣き寝入りせずに警察や弁護士、消費者保護センター、貸金業者の本社へ連絡してください。
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