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返済が遅れると当然ですが貸金業者は返済の催促(取立て)をしてきます。貸金業者は融資したお金の利子が収入源ですから返済してもらわなければ商売として成り立ちません。
消費者金融がここまで発展したのは融資したお金と利子をしっかりと回収してきたからこそです。回収できなければ会社が倒産してしまいます。
 しかし、取立てが度を越すと債務者の安全、社会生活に支障をきたすため貸金業規正法という法律が制定され、取り立て行為が規制されました。
貸金業者は、貸金業規正法違反をすると罰金や業務停止などの罰則を受けます。
この法律が制定されたことにより、安心して借り入れができるようになりました。


貸金業規正法では以下の取立て行為を禁止しています

■暴力的行為
暴力ならびに暴力的な態度、罵声や暴言、脅迫
(大人数で押しかける 張り紙などをする行為なども)

■本人以外への請求
家族や第三者への取立てなど
※本人への伝言は可能

■勤務先などへの訪問取り立て

■他社からの借り入れを強要し返済を要求する行為

■弁護士による法的手続き後の取立て行為

■督促時間外の取立て行為
※08:00~21:00が督促可能時間

■集金時の長期滞在
※滞在は1時間以内まで

■制限回数以上の連絡・訪問
1日の取立ての制限回数
   訪問/1回
 電話連絡/3回

■その他

もし、これらの取立て行為を受けた場合は、泣き寝入りせずに警察や弁護士、消費者保護センター、貸金業者の本社へ連絡してください。


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